鯖江市 遺言
- 2024.02.22
家族構成(被相続人との続柄)
ご相談者様:60代女性(長女)
予定被相続人:90代女性
予定相続人:長女、長女の夫(養子)、二女の子2人(代襲)、三女
対象となる相続財産
・不動産・・・150,000千円(自宅、田、貸地)
・現預金・・・15,000千円
・その他・・・生命保険 12,000千円
相談内容
ご相談者は高齢の実母と同居をしている長女さんです。
お母様はご自宅の他に田や貸地を多く所有しておられ、その不動産を姉妹で揉めることなく相続できるかということがご不安でした。
姉妹のうち、二女は既にお亡くなりになっており、このままいくと二女の子も相続人となります。
二女は生前に離婚していたということもあり二女の子とはあまり付き合いが無い状況です。
また、三女とは父の相続の時に少しもめたこともあり、今回も揉めないかが不安なようでした。
また、お母様も同居して世話になっている長女夫婦に財産を残してあげたいというお気持ちでした。
ご相談者様のご要望
・長女夫婦に不動産や多くの預金を残してあげたい(母の要望)
・相続の時姉妹でもめたくない(長女夫婦の要望)
・二女の子はどういった対応をすればよいかはっきりさせておきたい
解決内容
公正証書遺言作成のサポートをさせて頂きました。
まずは、お母様の財産内容を把握及び相続税評価を行い、相続税がかかるかどうか?
かかるのであればどのくらいかかるかを把握したうえで、
どういった遺言の内容が考えられるかを検討しました。
また、財産面だけでなく、付言事項の中で二女のお子さんや三女さんへの想いを伝えられるよう文面を一緒に考えさせていただきました。
結果
不動産については同居の長女夫婦が守っていってほしいということで長女夫婦にそれぞれ遺贈されるようにし、二女のお子さんや三女さんには現預金のうちの一部を遺贈するのと同時に、付言事項にて想いを記載頂くことで、内容には納得頂き遺言書を無事作成することができました。
また、長女夫婦も万が一の時には揉めることなく相続できるので安心できたという言葉も頂けました。
解決のポイント
遺言書を書きさえすればよいということでなく、相続税の負担や遺留分、伝えたい想いも合わせてお客様の想いをお聞きし遺言書の作成を進めました。
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