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相続で所有することになった要らない土地を処分する方法とは?相続に使えるおすすめの制度も紹介

最近、相続した土地の処分に困っているという相談が増えています。相続において所有することになった土地が売却できず、賃貸等で活用することも難しい場合、相続人は要らない土地を管理しつづける必要があります。

また、2024年度からは相続登記義務化も開始され、相続した不動産に対するより厳格な管理が求められるようになりました。本記事では、こういった相続した不動産に関する悩みについて、相続登記義務化や相続土地国庫帰属制度といった相続に関わる最新の変更も含め、適切な対処方法をお伝えします。

相続登記義務化で変わったことは?罰則を避けるための対処法は?

2024年度から、あらたに相続登記が義務化されることになりました。これまでは相続登記について明確に強制力をもった法規制はありませんでしたが、今回の変更により、相続人は不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の罰金が科せられることになりました。

義務化に踏み切った背景として、相続登記が適切にされないことで所有者不明土地が増加したことがあげられます。そのため、今後は相続登記をせず放置する行為について、より厳しく取締りが行われる可能性があります。

相続登記義務化への対処法

相続登記義務化への対処方法として知っておきたいのが、相続人申告登記です。相続人申告登記とは、相続人が複数いる場合でも、相続人が単独で行うことができる登記で、オンラインで手続きができ、費用が無料など、相続登記と比べて手続き等が簡素化されています。
相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたものとみなされるので、相続人同士で話がまとまらないなど、事情があって相続登記ができないという場合には、相続人申告登記を活用しましょう。

要らない土地だけを手放せる!相続土地国庫帰属制度

2023年度より開始された相続土地国庫帰属制度を使えば、相続の際に不要な土地のみを手放すことができます。相続土地国庫帰属制度は、国に有償で土地を引き取ってもらうことができる制度です。相続、または遺贈によって手にした土地であれば活用可能で、制度施行以前に所有することになった土地でも利用できます。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地は、建物がない土地、担保権が設定されていない土地といった条件があります。また利用には審査手数料や負担金といった費用が発生する点に注意しましょう。もし利用を検討する場合は、最寄りの法務局等に相談にいってみるといいでしょう。

いらない不動産は処分した方がいいと言われる理由とは?不動産所有で起こるデメリット

いらない不動産は、できる限り早く処分することをおすすめします。不動産を所有しているということは、収益価値のあるなしに関わらず、不動産に対する責任を負う必要があります。そのため、不動産を所有しながら放置しておくと様々なトラブルの原因となる可能性もあります。

・固定資産税の支払いが毎年発生する

・庭木が隣地に侵入し損害賠償を請求される

・子や孫の代まで引き継がれ、押し付け合いになる

・害虫や獣害発生の原因となり周辺住民とトラブルになる

・不法投棄の標的にされてしまう

上記のように、不動産を所有するということは、様々なリスクが発生する可能性も同時に抱えることになります。そのため、不動産がたとえ収益を生んでいなかったとしても、時間やお金をかけてしっかりと管理していく必要があります。

土地を高く売るためにできること3選

相続した土地が売れない場合、所有者にとっては税金や維持管理が大きな負担となります。また、売却をする際も、少しでも高く売りたいものですよね。そこでここでは、土地を少しでも高く売るためにできることを紹介します。土地が売れなくて困っているという方は参考にしてみて下さい。

土地を整備しておく

土地を高く売るためにまずやっておきたいのが土地の整備です。雑草の除去、庭木の伐採など土地の整備をしておくだけで、土地の売却価格をあげることができる可能性があります。また、土地が凸凹だったり、傾斜がある場合も、造成などを行っておくと、買い手への印象もよくなります。

境界を確定させる

もし境界が確定していない場合は、境界を確定しておきましょう。境界とは、自分の土地と隣地の区切りとなります。境界が確定していないと、土地の所有権をめぐって隣人とトラブルが発生する可能性があるため、買い手からは敬遠されがちです。測量士等に依頼し、境界を確定させることで土地は売れやすくなります。

法的な制限を解除する

土地に法的な制限がある場合は、解除することでより高値で売却できる可能性があがります。例えば土地の種目が農地だったり、都市計画法による制限を受けている場合、土地を購入しても活用が難しいため、買い手から避けられてしまいます。こういった制限がかかっている場合は、転用許可申請や用途変更の申請等を行い、制限を解除しておきましょう。

売れない土地を手放したい人におすすめの方法5選

土地を相続したものの、不動産会社に売却を断られてしまった場合、処分方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。不動産に知識がない相続人にとって、不動産会社にも断られてしまうような土地の処分は難しいでしょう。そこでここでは売れない土地であっても手放すことができる方法を紹介します。

相続放棄をする

もしまだ土地を完全に相続していない場合には、相続放棄も検討しましょう。売れない土地を相続してしまうと、処分は容易ではありません。相続放棄によって土地を所有することそのものを放棄できれば、不要な土地の処分に悩まされることもないでしょう。

ただし、相続放棄は一部のみという選択ができず、その他の財産も放棄する必要があります。他に現金や株式といった財産がある場合は、相続後に土地の処分を検討した方がいいかもしれません。

個人や法人への寄付

不要な土地は、個人や法人に寄付するという方法もあります。寄付を受け付けているのは、個人の他に自治体や森林組合、学校法人や社会福祉法人といった団体です。もし寄付を受け入れてもらうことができれば、相続人は無償で不要な土地を手放すことができます。

ただし、自治体もすべての自治体が寄付を受け付けているわけではなく、また寄付を受け入れる土地も活用が可能な土地に限られます。そのため、必ず受け入れてもらえるわけではない点に注意しましょう。

近隣住民への譲渡・売却

近隣住民と付き合いがある場合は、近隣住民への譲渡、売却といった方法もあります。近隣住民にとって、隣地を引き受けることは、土地が広くなり価値があがる、また活用の選択肢が多くなるといったメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性があります。

もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を申請することで、連絡先を調べることができます。

引き取り業者を利用する

通常の不動産取引では売却ができず、その他の方法でも処分が難しいという場合には、不動産引き取り業者の利用を検討しましょう。引き取り業者は独自の処分ルートを持っているため、他の方法では断られてしまった不動産であっても、土地を引き取ってくれる可能性があります。

処分費用がかかる場合もありますが、税金や維持・管理の負担を負い続けることを考えれば、不要な土地はできるだけ早く処分することをおすすめします。

ただし、引き取り業者の中には詐欺に誘導したり、不当に高い金額を請求してくる業者もいます。業者を選択する際は、会社概要を確認するなど、怪しい業者でないかを調査するようにしましょう。

マッチングサービス

最近では、不動産取引においても個人間のマッチングサービスが広がっています。もし他の方法で処分が難しい土地の場合は、マッチングサービスの利用も検討しましょう。マッチングサービスは、他の方法では断られてしまった土地であっても登録が可能で、全国の買い手に向けて情報を発信できます。

また、マッチングサービスには土地の売買に関心が高い層が集まっているため、成約率が高いのも特徴です。大切な土地を少しでも高く処分したいという方は、まずは登録だけでもしてみるといいでしょう。

まとめ

本記事では、要らない土地を所有することなり困った方に向けて役立つ情報や処分方法を紹介しました。同じ状況で困っているという方はぜひ参考にしてみて下さい。また、もし解決が難しい場合は、専門家に相談してみましょう。相続や不動産について豊富な経験や知識をもつ士業の方を頼りにすることで、状況に合わせた最適な選択を提案してくれるはずです。

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