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	<title>相続手続きお悩み解決センター</title>
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		<title>父が所有している土地・建物を会社が使用しています。相続が起きた後、他の相続人にその不動産がいかないようにできるでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case002/616</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産関連]]></category>

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		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　長男（50代）
被相続人　父（80代）
相続人　　長男、二男、長男の妻（養子）
財産状況　土地、建物、預金、自社株

お客様のご相談前の状況
法人で、お父様より引き継いだ店舗を長男夫婦で営業されていました。
今の状態では、法人が使っている不動産も兄弟に分けなければならなくなる可能性があり、相続が起きた後、私たち夫婦が確実にこの不動産を相続できるようにしたいのですが、何か良い方法はありますか？というお悩みでした。
私たちが取り組んだこと
相続人に確実に特定の財産を相続させたい場合は、遺言という方法があります。
しかし、遺言だと遺留分減殺請求（法律で最低限守られている相続人の権利請求）をされる可能性もあることから、お客様は遺言による方法を希望されず、もっと確実な方法を取りました。
まず、建物については長男夫婦が株主及び役員として経営する同族法人へ売却しました。（会社の資産は実質株主のもの）
その後すぐに、土地の無償返還届を税務署へ提出したことで、父の土地の評価額を2割下げることができ、安くなった土地を、贈与税の相続時精算課税制度を使って、長男夫婦に贈与しました。
このときの贈与税は、長男夫婦それぞれ2,500万円の特別控除内であったため、かかっていません。
結果どうなったか
建物売却と土地の贈与を実行したことで、父が所有していた店舗用の不動産はすべて、長男夫婦へ承継することができました。
不動産を取得した法人や長男夫婦には、不動産取得税や登記費用などがかかりましたが、法人は事業の経費にできることや、長男夫婦には、法人から地代収入が入るようになったため、それを貯めて、将来の納税資金の準備もできるようになりました。
何より、一番希望されていた、相続時に店舗用不動産が遺産分割の対象にならなくなったという安心を得ることができ、その後の経営にも安心して専念していただけるようになりました。
担当者コメント

不動産の売買や贈与は金額も大きくなるため、実行の際はあせらず慎重に進めていきました。それができたのも、お父様がお元気なうちに早めにご相談いただけたことで、慌てることなく、一つずつ計画的に実行できたことが良かったと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　長男（50代）<br />
被相続人　父（80代）<br />
相続人　　長男、二男、長男の妻（養子）<br />
財産状況　土地、建物、預金、自社株</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/fudousan_jirei04.gif" alt="fudousan_jirei04" title="fudousan_jirei04" width="244" height="250" class="alignleft size-full wp-image-617" /></p>
<h4>お客様のご相談前の状況</h4>
<p>法人で、お父様より引き継いだ店舗を長男夫婦で営業されていました。<br />
今の状態では、法人が使っている不動産も兄弟に分けなければならなくなる可能性があり、相続が起きた後、私たち夫婦が確実にこの不動産を相続できるようにしたいのですが、何か良い方法はありますか？というお悩みでした。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>相続人に確実に特定の財産を相続させたい場合は、遺言という方法があります。<br />
しかし、遺言だと遺留分減殺請求（法律で最低限守られている相続人の権利請求）をされる可能性もあることから、お客様は遺言による方法を希望されず、もっと確実な方法を取りました。</p>
<p>まず、建物については長男夫婦が株主及び役員として経営する同族法人へ売却しました。（会社の資産は実質株主のもの）<br />
その後すぐに、土地の無償返還届を税務署へ提出したことで、父の土地の評価額を2割下げることができ、安くなった土地を、贈与税の相続時精算課税制度を使って、長男夫婦に贈与しました。<br />
このときの贈与税は、長男夫婦それぞれ2,500万円の特別控除内であったため、かかっていません。</p>
<h4>結果どうなったか</h4>
<p>建物売却と土地の贈与を実行したことで、父が所有していた店舗用の不動産はすべて、長男夫婦へ承継することができました。</p>
<p>不動産を取得した法人や長男夫婦には、不動産取得税や登記費用などがかかりましたが、法人は事業の経費にできることや、長男夫婦には、法人から地代収入が入るようになったため、それを貯めて、将来の納税資金の準備もできるようになりました。<br />
何より、一番希望されていた、相続時に店舗用不動産が遺産分割の対象にならなくなったという安心を得ることができ、その後の経営にも安心して専念していただけるようになりました。</p>
<h4>担当者コメント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" /><br />
不動産の売買や贈与は金額も大きくなるため、実行の際はあせらず慎重に進めていきました。それができたのも、お父様がお元気なうちに早めにご相談いただけたことで、慌てることなく、一つずつ計画的に実行できたことが良かったと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>亡くなった父の遺品の整理をしていたら自分で書いたと思われる遺言書が出てきました。何か特別な手続きは必要なのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case001/612</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case001/612#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 04:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　長男（60代）
被相続人　父（80代）
相続人　　母、長男、二男、長女
財産状況　土地、家屋、預金、株式

お客様のご相談前の状況
お父様が遺言書を残していたことはご存じなかったらしく、遺言書が急に出てきてびっくりされているご様子でした。
何か手続きが必要だとは聞いたことがあったそうですが、具体的にどこで何をすればよいかが分からず悩んでおられました。
私たちが取り組んだこと
遺言書を発見した場合の手続きについて、手続きを行う場所、費用、必要書類等を詳しくご説明させていただきました。
遺言書を発見した時は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
何ヶ月以内など明確な期限は設けられていませんが、「遅滞なく」とあるように発見したらすぐに家庭裁判所に行き検認を受ける必要があります。
検認とは、裁判所よりすべての相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ、内容を明確にし、更に偽造・変造を防止するための手続きです。
検認を請求する家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所、つまり故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
また、検認の請求に必要なものは、
①故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
が主なものとなります。
更に収入印紙や郵便切手等の費用もかかり、裁判所ごとに違うこともあるので事前に家庭裁判所に確認をとることをお勧めしています。
もし検認を受けなかったり遺言書を隠す、破棄する、また、封印のある遺言書を勝手に開封したりすると、過料（罰金のようなもの）に処されますので注意が必要です。
結果どうなったか
すぐに検認の手続きを取ってもらい、ご安心いただけました。
その後の遺産分割も遺言書があったおかげで特にトラブルもなく遺言書通りに分けることができたようです。
遺言をうまく利用すれば無用な相続争いも避けることができます。
是非遺言を有効活用していただきたいと思います。
担当者コメント

相続が発生した場合の手続きは遺言書の検認だけでなく多種多様なものがあります。
何から手を付けたらよいか分からないというような場合も往々にしてあります。
そんな時は是非ご相談くだされば、主な手続きや申告、登記までトータルでお手伝いさせていただきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　長男（60代）<br />
被相続人　父（80代）<br />
相続人　　母、長男、二男、長女<br />
財産状況　土地、家屋、預金、株式</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/isan_jirei013.gif" alt="isan_jirei01" title="isan_jirei01" width="284" height="251" class="alignleft size-full wp-image-345" /></p>
<h4>お客様のご相談前の状況</h4>
<p>お父様が遺言書を残していたことはご存じなかったらしく、遺言書が急に出てきてびっくりされているご様子でした。<br />
何か手続きが必要だとは聞いたことがあったそうですが、具体的にどこで何をすればよいかが分からず悩んでおられました。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>遺言書を発見した場合の手続きについて、手続きを行う場所、費用、必要書類等を詳しくご説明させていただきました。</p>
<p>遺言書を発見した時は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。<br />
何ヶ月以内など明確な期限は設けられていませんが、「遅滞なく」とあるように発見したらすぐに家庭裁判所に行き検認を受ける必要があります。</p>
<p>検認とは、裁判所よりすべての相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ、内容を明確にし、更に偽造・変造を防止するための手続きです。<br />
検認を請求する家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所、つまり故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。<br />
また、検認の請求に必要なものは、<br />
①故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本<br />
②相続人全員の戸籍謄本<br />
が主なものとなります。<br />
更に収入印紙や郵便切手等の費用もかかり、裁判所ごとに違うこともあるので事前に家庭裁判所に確認をとることをお勧めしています。</p>
<p>もし検認を受けなかったり遺言書を隠す、破棄する、また、封印のある遺言書を勝手に開封したりすると、過料（罰金のようなもの）に処されますので注意が必要です。</p>
<h4>結果どうなったか</h4>
<p>すぐに検認の手続きを取ってもらい、ご安心いただけました。<br />
その後の遺産分割も遺言書があったおかげで特にトラブルもなく遺言書通りに分けることができたようです。<br />
遺言をうまく利用すれば無用な相続争いも避けることができます。<br />
是非遺言を有効活用していただきたいと思います。</p>
<h4>担当者コメント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/men.gif" alt="" /><br />
相続が発生した場合の手続きは遺言書の検認だけでなく多種多様なものがあります。<br />
何から手を付けたらよいか分からないというような場合も往々にしてあります。<br />
そんな時は是非ご相談くだされば、主な手続きや申告、登記までトータルでお手伝いさせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ホームセンターに貸している2,500㎡の大きな土地があります。広大な土地は評価が安くなる評価方法があると聞きましたが該当しますか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case002/606</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case002/606#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　三女
被相続人　父
相続人　　母、長女、二女、三女
財産状況　土地、建物、現預金　有価証券

お客様のご相談内容
父が6月に亡くなりました。貸地を2件持っていて、その評価額が高くて相続税申告が必要になりました。うち、ひとつは大型ホームセンターへ貸しています。その宅地は面積が2、500㎡で近辺から見ても広大な土地です。以前、そのような広い土地は、評価を下げる方法があると聞きましたが、どういった評価でしょうか？
取り組んだこと
1,000㎡以上の土地の評価については、「広大地」という減額評価があります。それには、多種の条件があります。
①マンション適地でない事
②土地の面積が概ね1,000㎡以上であること。
③市街化調整区域でない事。
④大規模工業地域でない事。
⑤開発行為をした時に、道路など公共施設の負担がある事。
以上の条件がそろえば、広大地であるとして減額評価となります。
私たちは現地を実測すると共に、不動産鑑定士のご意見を頂きました。
結果どうなったか
広大地が認められる場合には、家の分譲宅地として適地であるかが基準となります。そしてその開発の際には、道路など公共施設が必ず設けられる事があります。
相談を受けた宅地は商業地域で、周りには大規模店舗が立ち並ぶ、地域の商業メイン道路沿いにありました。近辺は住宅もありますが、新たに建てるとすれば住宅分譲地というよりも店舗の方が適地と思われます。不動産鑑定士の意見をもらい、広大地にはあたらないという結論になりました。
担当者コメント

広大地評価は、大きな減額効果があるので、相続税も大きく下げる事ができます。しかし、評価する際には上記のような条件がクリアできるかどうかを厳密に調査する必要があります。まず、マンションが建ち並ぶ地域は適用できる事はできません。評価する際は、税理士など専門家にご相談のうえ、慎重にご判断して頂きたいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　三女<br />
被相続人　父<br />
相続人　　母、長女、二女、三女<br />
財産状況　土地、建物、現預金　有価証券</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/fudousan_jirei03.gif" alt="fudousan_jirei03" title="fudousan_jirei03" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-607" /></p>
<h4>お客様のご相談内容</h4>
<p>父が6月に亡くなりました。貸地を2件持っていて、その評価額が高くて相続税申告が必要になりました。うち、ひとつは大型ホームセンターへ貸しています。その宅地は面積が2、500㎡で近辺から見ても広大な土地です。以前、そのような広い土地は、評価を下げる方法があると聞きましたが、どういった評価でしょうか？</p>
<h4>取り組んだこと</h4>
<p>1,000㎡以上の土地の評価については、「広大地」という減額評価があります。それには、多種の条件があります。<br />
①マンション適地でない事<br />
②土地の面積が概ね1,000㎡以上であること。<br />
③市街化調整区域でない事。<br />
④大規模工業地域でない事。<br />
⑤開発行為をした時に、道路など公共施設の負担がある事。<br />
以上の条件がそろえば、広大地であるとして減額評価となります。<br />
私たちは現地を実測すると共に、不動産鑑定士のご意見を頂きました。</p>
<h4>結果どうなったか</h4>
<p>広大地が認められる場合には、家の分譲宅地として適地であるかが基準となります。そしてその開発の際には、道路など公共施設が必ず設けられる事があります。<br />
相談を受けた宅地は商業地域で、周りには大規模店舗が立ち並ぶ、地域の商業メイン道路沿いにありました。近辺は住宅もありますが、新たに建てるとすれば住宅分譲地というよりも店舗の方が適地と思われます。不動産鑑定士の意見をもらい、広大地にはあたらないという結論になりました。</p>
<h4>担当者コメント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/men.gif" alt="" /><br />
広大地評価は、大きな減額効果があるので、相続税も大きく下げる事ができます。しかし、評価する際には上記のような条件がクリアできるかどうかを厳密に調査する必要があります。まず、マンションが建ち並ぶ地域は適用できる事はできません。評価する際は、税理士など専門家にご相談のうえ、慎重にご判断して頂きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>財産は自宅の土地のみで、遺産分割協議でもめないかが心配です。</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case001/594</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　長男
被相続人　母
相続人　　子5人
財産状況　自宅の土地のみ

お客様のご相談内容
母の相続がありました。相続財産は、自宅の土地だけだったので、相続税はかかりませんが、その土地の相続評価額は4,000万円近くあったので、遺産分割協議で相続人同士でもめないかとご相談がありました。
取り組んだこと
相続人の権利としては、1/5ずつあることはご理解いただいていて、相談者にとってベストな結果とそうならなかった場合の代替案を一緒に考えました。
ベストは無事に遺産分割協議を終えられることです。今後兄弟とのお付き合いは続きますし、良い関係性を継続したいご希望もあります。
自宅の土地を共有で持つことのデメリットや代償分割した場合、もしくは別の土地を売却できた場合など譲渡所得のシミュレーションなどもだして検討しました。
兄弟間で話の仕方や遺産分割協議書のひな形を作成し、遺産分割協議の段取りをしました。
担当者コメント

簡単にはいきませんでしたが、無事終えることができました。
今回のように、財産が多くなくても、兄弟が多いことで難しくなることもあります。
間違ったお金の移動をすると、贈与となりかねません。
本当は相続が起きる前に、対策をするべきでしたが、今回は起きてからのご相談でしたので何かできるわけではありませんが、1人では前に進まなかったことが、相談できて進むことができたとおっしゃられました。
相続税がかからない遺産分割協議のお手伝い、税務の面から精一杯させていただきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　長男<br />
被相続人　母<br />
相続人　　子5人<br />
財産状況　自宅の土地のみ</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/tetsuduki_jirei02.gif" alt="tetsuduki_jirei02" title="tetsuduki_jirei02" width="317" height="248" class="alignleft size-full wp-image-595" /></p>
<h4>お客様のご相談内容</h4>
<p>母の相続がありました。相続財産は、自宅の土地だけだったので、相続税はかかりませんが、その土地の相続評価額は4,000万円近くあったので、遺産分割協議で相続人同士でもめないかとご相談がありました。</p>
<h4>取り組んだこと</h4>
<p>相続人の権利としては、1/5ずつあることはご理解いただいていて、相談者にとってベストな結果とそうならなかった場合の代替案を一緒に考えました。<br />
ベストは無事に遺産分割協議を終えられることです。今後兄弟とのお付き合いは続きますし、良い関係性を継続したいご希望もあります。<br />
自宅の土地を共有で持つことのデメリットや代償分割した場合、もしくは別の土地を売却できた場合など譲渡所得のシミュレーションなどもだして検討しました。<br />
兄弟間で話の仕方や遺産分割協議書のひな形を作成し、遺産分割協議の段取りをしました。</p>
<h4>担当者コメント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" /><br />
簡単にはいきませんでしたが、無事終えることができました。<br />
今回のように、財産が多くなくても、兄弟が多いことで難しくなることもあります。<br />
間違ったお金の移動をすると、贈与となりかねません。<br />
本当は相続が起きる前に、対策をするべきでしたが、今回は起きてからのご相談でしたので何かできるわけではありませんが、1人では前に進まなかったことが、相談できて進むことができたとおっしゃられました。<br />
相続税がかからない遺産分割協議のお手伝い、税務の面から精一杯させていただきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case001/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続人ではない孫が保険金受取人になっていますが、相続財産になりますか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/585</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/585#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者：長男（40代）
被相続人：父（80代）
相続人：長男、長女
財産状況：土地・建物、現預金、保険のみ

お客様のご相談前の状況
お父様の財産は、土地・建物と、現預金、孫が受取人になっている死亡保険金があるのみでした。
このご家族の基礎控除は、「5,000万円＋1,000万×相続人2人＝7,000万円」となりますので、財産評価額の合計が7,000万円以下であれば相続税はかかりません。
死亡保険金については、みなし相続財産となるため非課税枠もあり、全額が相続税の対象になるわけではないということはおわかりのようでしたが、受取人が相続人ではない孫になっていたため、これが相続財産に含まれるかどうかで、相続税がかかるか、かからないかが違ってくるということでした。
私たちが取り組んだこと
まずは、相続人数に間違いがないかを戸籍により確認させていただき、確かにお孫さんは養子にもなっておらず、相続人ではないということを確認しました。
相続人ではない孫が受取人になっている死亡保険金も、遺贈ということになり相続財産に含まれます。
また、相続人ではないということで、通常の保険金非課税枠「500万円×相続人数」は適用できません。
つまり孫が受け取った保険金については、その全額について相続税の対象となるということです。
さらに、孫の相続税は2割加算されてかかってきます。
保険金も相続財産に含まれ、非課税枠も使えないということで、相続税がかかるという判断になったため、きちんと全ての財産評価額を出させていただき、申告手続きのお手伝いをさせていただきました。
結果どのような状態になったか
もし、相続税がかからないとご自身だけで判断されてしまい、無申告ということになっていたら、無申告加算税や延滞税がかかってしまい余計な税金まで納めることになってしまっていたかもしれません。
期限内に申告することはもちろん、相続税がかからないとしても、遺産分割はする必要があり、その他にも必要な手続きはいろいろありますので、そういった手続きに関するアドバイスやお手伝いもさせていただいたことも、よかったとご満足いただけました。
弊社が請け負うことのできない不動産登記なども、外部ブレーンをご紹介し最後までフォローさせていただきます。
お客様とのはじまりは・・・
当ホームページを見て、最初は無料相談をご利用いただきました。
そこで相続税がかかることがはっきりしたため、その場でお見積りやご契約をいただき申告手続きに入りました。
担当者感想
一般的なサラリーマン家庭であるため、相続税はかからないと思っている方も多いですが、保険はその加入の仕方や払い方などによって、相続財産になったり贈与になったりすることがあるため、このお客様のように、ご自身だけで判断してしまわず、専門家に相談することは大事だと感じます。
費用が気になるところですが、無料相談の中で話を聞くだけでも安心感が違うのではないでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者：長男（40代）<br />
被相続人：父（80代）<br />
相続人：長男、長女<br />
財産状況：土地・建物、現預金、保険のみ</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/hoken_jirei02.gif" alt="hoken_jirei02" title="hoken_jirei02" width="290" height="366" class="alignleft size-full wp-image-588" /></p>
<h4>お客様のご相談前の状況</h4>
<p>お父様の財産は、土地・建物と、現預金、孫が受取人になっている死亡保険金があるのみでした。<br />
このご家族の基礎控除は、「5,000万円＋1,000万×相続人2人＝7,000万円」となりますので、財産評価額の合計が7,000万円以下であれば相続税はかかりません。<br />
死亡保険金については、みなし相続財産となるため非課税枠もあり、全額が相続税の対象になるわけではないということはおわかりのようでしたが、受取人が相続人ではない孫になっていたため、これが相続財産に含まれるかどうかで、相続税がかかるか、かからないかが違ってくるということでした。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>まずは、相続人数に間違いがないかを戸籍により確認させていただき、確かにお孫さんは養子にもなっておらず、相続人ではないということを確認しました。</p>
<p>相続人ではない孫が受取人になっている死亡保険金も、遺贈ということになり相続財産に含まれます。<br />
また、相続人ではないということで、通常の保険金非課税枠「500万円×相続人数」は適用できません。<br />
つまり孫が受け取った保険金については、その全額について相続税の対象となるということです。<br />
さらに、孫の相続税は2割加算されてかかってきます。</p>
<p>保険金も相続財産に含まれ、非課税枠も使えないということで、相続税がかかるという判断になったため、きちんと全ての財産評価額を出させていただき、申告手続きのお手伝いをさせていただきました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>もし、相続税がかからないとご自身だけで判断されてしまい、無申告ということになっていたら、無申告加算税や延滞税がかかってしまい余計な税金まで納めることになってしまっていたかもしれません。<br />
期限内に申告することはもちろん、相続税がかからないとしても、遺産分割はする必要があり、その他にも必要な手続きはいろいろありますので、そういった手続きに関するアドバイスやお手伝いもさせていただいたことも、よかったとご満足いただけました。</p>
<p>弊社が請け負うことのできない不動産登記なども、外部ブレーンをご紹介し最後までフォローさせていただきます。</p>
<h4>お客様とのはじまりは・・・</h4>
<p>当ホームページを見て、最初は無料相談をご利用いただきました。<br />
そこで相続税がかかることがはっきりしたため、その場でお見積りやご契約をいただき申告手続きに入りました。</p>
<h4>担当者感想</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" />一般的なサラリーマン家庭であるため、相続税はかからないと思っている方も多いですが、保険はその加入の仕方や払い方などによって、相続財産になったり贈与になったりすることがあるため、このお客様のように、ご自身だけで判断してしまわず、専門家に相談することは大事だと感じます。<br />
費用が気になるところですが、無料相談の中で話を聞くだけでも安心感が違うのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>遺品整理をしていたら遺言書を見つけました。どうすればよいのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq002/578</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq002/578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申し立てをしなければなりません。
また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封しなければならないことになっています。
検認は相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると、
５万円以下の罰金などが科せられることもあるので注意しましょう！

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申し立てをしなければなりません。<br />
また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封しなければならないことになっています。</p>
<p>検認は相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。<br />
なお、検認の申立をしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると、<br />
５万円以下の罰金などが科せられることもあるので注意しましょう！</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/fap_yuigonsyo.gif" alt="fap_yuigonsyo" title="fap_yuigonsyo" width="237" height="206" class="alignright size-full wp-image-581" /></p>
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		<item>
		<title>相続財産（不動産）の登記はいつまでにやればよいのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq006/573</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq006/573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続登記]]></category>

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		<description><![CDATA[法律上期限の制限はありません。
しかし、相続人の死亡などがあると相続関係が複雑になり手続き的にも難しくなるなど多くのデメリットがあるので、できるだけ早く登記をすることをおすすめします。
例えばどのようなデメリットがあるかといいますと、不動産を売却したり担保に提供したりすることが出来ないといったことや、
最初は自分と自分の兄弟数名だけだった相続人が、相続登記を放置している間に兄弟が死亡し甥や姪が相続人となったり、
さらに甥や姪が死亡するとその配偶者と子供が相続人になり枝分れしていくことになります。
相続人が数人のうちはまだしも、相続人が数十人まで増えてしまうと、全員から遺産分割のための実印をもらうことが難しくなってきます。
期限がないからと油断せず、遺産分割協議が終了したらすぐにしてしまうのがよいかと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法律上期限の制限はありません。<br />
しかし、相続人の死亡などがあると相続関係が複雑になり手続き的にも難しくなるなど多くのデメリットがあるので、できるだけ早く登記をすることをおすすめします。</p>
<p>例えばどのようなデメリットがあるかといいますと、不動産を売却したり担保に提供したりすることが出来ないといったことや、<br />
最初は自分と自分の兄弟数名だけだった相続人が、相続登記を放置している間に兄弟が死亡し甥や姪が相続人となったり、<br />
さらに甥や姪が死亡するとその配偶者と子供が相続人になり枝分れしていくことになります。</p>
<p>相続人が数人のうちはまだしも、相続人が数十人まで増えてしまうと、全員から遺産分割のための実印をもらうことが難しくなってきます。<br />
期限がないからと油断せず、遺産分割協議が終了したらすぐにしてしまうのがよいかと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>公正証書遺言に取り組みたいのですが、注意事項を教えてほしいです。</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case003/560</link>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　母（80代）
対象者　　母（80代）
相続人　　長女、二女
財産状況　土地、家屋、預金、自社株、保険金

私たちが取り組んだこと
まず、公正証書は公証人役場にて2人の証人をつけて作成できます。
内容は財産分与と付言事項が明記できます。
財産分与は、誰に何を相続させるのかをはっきりと明記する必要があり、遺留分を侵害しない正しい分け方が基本となります。
全体の財産もきちんと把握し、相続税の概算計算もしてから、誰にどの財産を分けたらよいかの分け方を決定していきましょう。
また、付言事項には、被相続人の思いを基本的に何でも書くことができます。残された方にとって亡くなる方の思いを知ることは大事なことだと思います。しかし、思いについて法律的に効力はありません。
ですので、思いの遺言と財産分与は区別して考えた方がよいでしょう。また、公正証書は公になるので、そういった思いが公正証書に書き記されていると登記所や銀行などに提出したときにも公開されることになります。その場合、亡くなった方の思いやその家のことが外部の人にわかってしまいますので注意が必要です。
やり方としましては、思いは自筆で書かれて、公正証書遺言と一緒に自宅保管した方が相続人には効果があると思います。思いは自分が相続人に伝えたいことを中心に簡潔にまとめて書かれた方がよいでしょう。
上記注意事項をお伝えし、公正証書遺言と思いは別の手紙に書くことに取り組んでいただきました。公正証書遺言は、私どもが立会人にもなりました。
結果どのような状態になったか
ずっとやりたいと思われていた遺言を、公正証書というかたちできちんと作成でき、また、ご自身の思いも合わせて整理していただけたことで、ご本人にとっても、ご家族にとっても、安心してこれかの時間をお過ごしいただけるようになったと思います。
担当者のコメント
まずは、財産の把握と税金の算出。
納税資金確保のうえで、誰にどの財産をわけたいのか、思いをどう残すのかをゆっくりアドバイスできました。
ずっと遺言を書きたいといわれており、打合せを何回も重ねて、最後までお手伝いができてよかったです。
この遺言を元に相続のときに笑顔で相続ができるようにサポートしたいです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　母（80代）<br />
対象者　　母（80代）<br />
相続人　　長女、二女<br />
財産状況　土地、家屋、預金、自社株、保険金</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/isan_jirei06.gif" alt="isan_jirei06" title="isan_jirei06" width="227" height="219" class="alignright size-full wp-image-562" /></p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>まず、公正証書は公証人役場にて2人の証人をつけて作成できます。<br />
内容は財産分与と付言事項が明記できます。</p>
<p>財産分与は、誰に何を相続させるのかをはっきりと明記する必要があり、遺留分を侵害しない正しい分け方が基本となります。<br />
全体の財産もきちんと把握し、相続税の概算計算もしてから、誰にどの財産を分けたらよいかの分け方を決定していきましょう。</p>
<p>また、付言事項には、被相続人の思いを基本的に何でも書くことができます。残された方にとって亡くなる方の思いを知ることは大事なことだと思います。しかし、思いについて法律的に効力はありません。<br />
ですので、思いの遺言と財産分与は区別して考えた方がよいでしょう。また、公正証書は公になるので、そういった思いが公正証書に書き記されていると登記所や銀行などに提出したときにも公開されることになります。その場合、亡くなった方の思いやその家のことが外部の人にわかってしまいますので注意が必要です。<br />
やり方としましては、思いは自筆で書かれて、公正証書遺言と一緒に自宅保管した方が相続人には効果があると思います。思いは自分が相続人に伝えたいことを中心に簡潔にまとめて書かれた方がよいでしょう。</p>
<p>上記注意事項をお伝えし、公正証書遺言と思いは別の手紙に書くことに取り組んでいただきました。公正証書遺言は、私どもが立会人にもなりました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>ずっとやりたいと思われていた遺言を、公正証書というかたちできちんと作成でき、また、ご自身の思いも合わせて整理していただけたことで、ご本人にとっても、ご家族にとっても、安心してこれかの時間をお過ごしいただけるようになったと思います。</p>
<h4>担当者のコメント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" />まずは、財産の把握と税金の算出。<br />
納税資金確保のうえで、誰にどの財産をわけたいのか、思いをどう残すのかをゆっくりアドバイスできました。<br />
ずっと遺言を書きたいといわれており、打合せを何回も重ねて、最後までお手伝いができてよかったです。<br />
この遺言を元に相続のときに笑顔で相続ができるようにサポートしたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case003/560/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>孫に相続させたいのですが孫は相続人になれるのですか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq002/552</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/faq/faq002/552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 01:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[自分の子供でなく、これから教育費用がかかるお孫さんに、
直接、お金を相続させたいという希望はよく聞きます。
お孫さんに相続させるには、二つの方法があります。
ひとつは、お孫さんが相続するように遺言を書くこと。
もうひとつは、お孫さんを自分の養子にすること。
どちらもない場合には、お孫さんは相続人にはなれず、
子又は配偶者に相続される事になります。
一般的には、遺言を書く事が簡単で多いですが、
養子にすることも少なくはありません。
また、お孫さんを相続人にすると、その納税額は
子や配偶者が納税する税金よりも２割高くなります。
その点を踏まえて、お孫さんへの相続をご検討すると良いでしょう。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の子供でなく、これから教育費用がかかるお孫さんに、<br />
直接、お金を相続させたいという希望はよく聞きます。</p>
<p>お孫さんに相続させるには、二つの方法があります。</p>
<p>ひとつは、お孫さんが相続するように<strong><span style="text-decoration: underline;">遺言を書くこと</span></strong>。</p>
<p>もうひとつは、<strong><span style="text-decoration: underline;">お孫さんを自分の養子にすること</span></strong>。</p>
<p>どちらもない場合には、お孫さんは相続人にはなれず、<br />
子又は配偶者に相続される事になります。<br />
一般的には、遺言を書く事が簡単で多いですが、<br />
養子にすることも少なくはありません。</p>
<p>また、お孫さんを相続人にすると、その納税額は<br />
子や配偶者が納税する税金よりも２割高くなります。<br />
その点を踏まえて、お孫さんへの相続をご検討すると良いでしょう。</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/fap_mago1.gif" alt="fap_mago" title="fap_mago" width="177" height="74" class="alignright size-full wp-image-558" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>父が交通事故で亡くなり、事故加害者からの損害賠償金と、父が掛けていた生命保険金の入金がありました。これには、相続税がかかるのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/536</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/536#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　長男（40代・会社員）
対象者　　父（70代）
相続人　　母、長男、長女
財産状況　土地（5筆）、自宅、預金、有価証券


お客様の相談前の現状
損害賠償金を含め、生命保険金について、銀行や保険会社に事務手続きをしていたところ、「相続税申告をする必要があるのでは？」と言われ、慌ててご相談に来られました。
私たちが取り組んだこと
損害賠償金、生命保険金が入金された配偶者（母）の通帳や、保険会社からの支払通知書、保険証券などを確認し、支払われた保険金の内容を整理しました。
それぞれについて相続税での取り扱いを調べ、その後、土地など他の財産を評価し、相続税の申告の必要があるかどうかを試算しました。
結果どのような状態になったか
加害者から受けた損害賠償金4,000万円は、相続税が非課税となりますので、相続財産からは除かれます。
しかし、本人が掛けていた保険契約による生命保険金は相続税の課税財産となります。
ただし、生命保険金には相続人１人につき500万円が非課税枠として差し引かれます。
　生命保険金3,000万円－（500万円×3人）＝1,500万円　が課税財産
他、土地と自宅、有価証券を入れると、
相続税の基礎控除5,000万円+（3人×1,000万円）＝8,000万円を超えたので、相続税申告をすることになりました。
担当者の感想とここがポイント
ここでの留意点は、交通事故で相続となり、事故相手から損害賠償金が入った場合には非課税となる事です。それとは他に、対象者が契約した生命保険金の入金については、相続税がかかりますが、相続人の人数に応じた非課税枠があります。損害賠償金と生命保険金の違いをしっかり把握しておくと良いでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　長男（40代・会社員）<br />
対象者　　父（70代）<br />
相続人　　母、長男、長女<br />
財産状況　土地（5筆）、自宅、預金、有価証券</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/hoken_jirei011.gif" alt="hoken_jirei01" title="hoken_jirei01" width="225" height="240" class="alignnone size-full wp-image-544" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-314" href="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?attachment_id=314"></a></p>
<h4>お客様の相談前の現状</h4>
<p>損害賠償金を含め、生命保険金について、銀行や保険会社に事務手続きをしていたところ、「相続税申告をする必要があるのでは？」と言われ、慌ててご相談に来られました。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>損害賠償金、生命保険金が入金された配偶者（母）の通帳や、保険会社からの支払通知書、保険証券などを確認し、支払われた保険金の内容を整理しました。<br />
それぞれについて相続税での取り扱いを調べ、その後、土地など他の財産を評価し、相続税の申告の必要があるかどうかを試算しました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>加害者から受けた損害賠償金4,000万円は、相続税が非課税となりますので、相続財産からは除かれます。<br />
しかし、本人が掛けていた保険契約による生命保険金は相続税の課税財産となります。<br />
ただし、生命保険金には相続人１人につき500万円が非課税枠として差し引かれます。</p>
<p>　生命保険金3,000万円－（500万円×3人）＝1,500万円　が課税財産</p>
<p>他、土地と自宅、有価証券を入れると、<br />
相続税の基礎控除5,000万円+（3人×1,000万円）＝8,000万円を超えたので、相続税申告をすることになりました。</p>
<h4>担当者の感想とここがポイント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/men.gif" alt="" />ここでの留意点は、交通事故で相続となり、事故相手から損害賠償金が入った場合には非課税となる事です。それとは他に、対象者が契約した生命保険金の入金については、相続税がかかりますが、相続人の人数に応じた非課税枠があります。損害賠償金と生命保険金の違いをしっかり把握しておくと良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/536/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
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