
2010.05.27
[ 保険相続 ]
財産と家族の状況
相談者 長男(40代・会社員)
対象者 父(70代)
相続人 母、長男、長女
財産状況 土地(5筆)、自宅、預金、有価証券

お客様の相談前の現状
損害賠償金を含め、生命保険金について、銀行や保険会社に事務手続きをしていたところ、「相続税申告をする必要があるのでは?」と言われ、慌ててご相談に来られました。
私たちが取り組んだこと
損害賠償金、生命保険金が入金された配偶者(母)の通帳や、保険会社からの支払通知書、保険証券などを確認し、支払われた保険金の内容を整理しました。
それぞれについて相続税での取り扱いを調べ、その後、土地など他の財産を評価し、相続税の申告の必要があるかどうかを試算しました。
結果どのような状態になったか
加害者から受けた損害賠償金4,000万円は、相続税が非課税となりますので、相続財産からは除かれます。
しかし、本人が掛けていた保険契約による生命保険金は相続税の課税財産となります。
ただし、生命保険金には相続人1人につき500万円が非課税枠として差し引かれます。
生命保険金3,000万円-(500万円×3人)=1,500万円 が課税財産
他、土地と自宅、有価証券を入れると、
相続税の基礎控除5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円を超えたので、相続税申告をすることになりました。
担当者の感想とここがポイント
ここでの留意点は、交通事故で相続となり、事故相手から損害賠償金が入った場合には非課税となる事です。それとは他に、対象者が契約した生命保険金の入金については、相続税がかかりますが、相続人の人数に応じた非課税枠があります。損害賠償金と生命保険金の違いをしっかり把握しておくと良いでしょう。




























