
財産と家族の状況
相談者 長男(60代・会社員)
対象者 母(80代)
相続人 長男、長女、二女、三女
財産状況 自宅、現預金、有価証券、骨董品
お客様の相談前の現状
2年前に父が亡くなりました。遺言書があったおかげで、親族間の遺産分割がスムーズでしたので、もめ事もありませんでした。相続に関しては経験があり、もめたくない意識が強いご様子で、今回もお母様の遺言の相談をし、手続きに入りたいとのことでした。
私たちが取り組んだこと
まずお母様の想いをヒアリングしました。
どのような財産があるのかをまとめて出していただき、その後誰にどのように財産をわけたいかを時間をかけてお聞きする機会をつくりました。
遺言書にはいくつか種類があるのですが、そのご説明をし、一番しっかり遺言を残せる方法を吟味しました。
結果どのような状態になったか
「公正証書遺言」という遺言の種類を選択しました。
その作成をお手伝いさせていただき、立会人にもなりました。公正証書遺言によって遺言書を作成できたこと、また私たちが立会いもさせていただいたことにお母様も安心されました。また、親族であるご長男もお母様が安心した姿をみて、喜ばれていました。分割方法が決まっているのでお母様の相続時の概算での税額もシミュレーションし、相続税に関しても事前にお伝えすることができました。
お客様のご感想
何もわからなかったので、担当者の方に教えていただきながら進めました。遺言は最初は抵抗があったのですが、やってみてわかったのは、整理ができて達成感があったことです。
自分の整理をすることは少しずつ始めていますが、なかなか1人ではできないものですね~。胸にずっとあったものがすっとしまして、とても助かりました。
担当者の感想とここがポイント
今回は、遺言書の作成と立会人になる経験ができ専門家として嬉しく思いました。
遺言は大きくは自筆遺言と公正証書遺言にわかれます。この事例で使った公正証書遺言は、遺言者と立会人(証人)が、公証人役場へ出向いて作成し保管する遺言書です。
証 人 2人以上。
署名押印者 本人・証人・公証人
必要な印鑑 本人は実印が必要、証人は認印で可能
検認手続 検認は不要(自筆遺言は家裁の検認が必要)
なぜ今回、公正証書遺言にしたかといいますと、この遺言は自筆遺言と異なり、紛失や偽造の恐れがありません。そして家裁の検認もいらず、遺言書作成の事実が立会人を介して明確化できるという利点があります。短所と言えば手続きが少し煩雑で、公証人の手数料が必要となるところです。
現金や株式、保険金など財産が多額になり、親族が多い場合には、相続が争族にならないように遺言書を作成しておくとよいでしょう。
お客様のお悩みをひとつ解決できるお手伝いができ非常によかったです。





























