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	<title>相続手続きお悩み解決センター &#187; 保険相続</title>
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		<title>相続人ではない孫が保険金受取人になっていますが、相続財産になりますか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/585</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険相続]]></category>

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		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者：長男（40代）
被相続人：父（80代）
相続人：長男、長女
財産状況：土地・建物、現預金、保険のみ

お客様のご相談前の状況
お父様の財産は、土地・建物と、現預金、孫が受取人になっている死亡保険金があるのみでした。
このご家族の基礎控除は、「5,000万円＋1,000万×相続人2人＝7,000万円」となりますので、財産評価額の合計が7,000万円以下であれば相続税はかかりません。
死亡保険金については、みなし相続財産となるため非課税枠もあり、全額が相続税の対象になるわけではないということはおわかりのようでしたが、受取人が相続人ではない孫になっていたため、これが相続財産に含まれるかどうかで、相続税がかかるか、かからないかが違ってくるということでした。
私たちが取り組んだこと
まずは、相続人数に間違いがないかを戸籍により確認させていただき、確かにお孫さんは養子にもなっておらず、相続人ではないということを確認しました。
相続人ではない孫が受取人になっている死亡保険金も、遺贈ということになり相続財産に含まれます。
また、相続人ではないということで、通常の保険金非課税枠「500万円×相続人数」は適用できません。
つまり孫が受け取った保険金については、その全額について相続税の対象となるということです。
さらに、孫の相続税は2割加算されてかかってきます。
保険金も相続財産に含まれ、非課税枠も使えないということで、相続税がかかるという判断になったため、きちんと全ての財産評価額を出させていただき、申告手続きのお手伝いをさせていただきました。
結果どのような状態になったか
もし、相続税がかからないとご自身だけで判断されてしまい、無申告ということになっていたら、無申告加算税や延滞税がかかってしまい余計な税金まで納めることになってしまっていたかもしれません。
期限内に申告することはもちろん、相続税がかからないとしても、遺産分割はする必要があり、その他にも必要な手続きはいろいろありますので、そういった手続きに関するアドバイスやお手伝いもさせていただいたことも、よかったとご満足いただけました。
弊社が請け負うことのできない不動産登記なども、外部ブレーンをご紹介し最後までフォローさせていただきます。
お客様とのはじまりは・・・
当ホームページを見て、最初は無料相談をご利用いただきました。
そこで相続税がかかることがはっきりしたため、その場でお見積りやご契約をいただき申告手続きに入りました。
担当者感想
一般的なサラリーマン家庭であるため、相続税はかからないと思っている方も多いですが、保険はその加入の仕方や払い方などによって、相続財産になったり贈与になったりすることがあるため、このお客様のように、ご自身だけで判断してしまわず、専門家に相談することは大事だと感じます。
費用が気になるところですが、無料相談の中で話を聞くだけでも安心感が違うのではないでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者：長男（40代）<br />
被相続人：父（80代）<br />
相続人：長男、長女<br />
財産状況：土地・建物、現預金、保険のみ</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/hoken_jirei02.gif" alt="hoken_jirei02" title="hoken_jirei02" width="290" height="366" class="alignleft size-full wp-image-588" /></p>
<h4>お客様のご相談前の状況</h4>
<p>お父様の財産は、土地・建物と、現預金、孫が受取人になっている死亡保険金があるのみでした。<br />
このご家族の基礎控除は、「5,000万円＋1,000万×相続人2人＝7,000万円」となりますので、財産評価額の合計が7,000万円以下であれば相続税はかかりません。<br />
死亡保険金については、みなし相続財産となるため非課税枠もあり、全額が相続税の対象になるわけではないということはおわかりのようでしたが、受取人が相続人ではない孫になっていたため、これが相続財産に含まれるかどうかで、相続税がかかるか、かからないかが違ってくるということでした。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>まずは、相続人数に間違いがないかを戸籍により確認させていただき、確かにお孫さんは養子にもなっておらず、相続人ではないということを確認しました。</p>
<p>相続人ではない孫が受取人になっている死亡保険金も、遺贈ということになり相続財産に含まれます。<br />
また、相続人ではないということで、通常の保険金非課税枠「500万円×相続人数」は適用できません。<br />
つまり孫が受け取った保険金については、その全額について相続税の対象となるということです。<br />
さらに、孫の相続税は2割加算されてかかってきます。</p>
<p>保険金も相続財産に含まれ、非課税枠も使えないということで、相続税がかかるという判断になったため、きちんと全ての財産評価額を出させていただき、申告手続きのお手伝いをさせていただきました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>もし、相続税がかからないとご自身だけで判断されてしまい、無申告ということになっていたら、無申告加算税や延滞税がかかってしまい余計な税金まで納めることになってしまっていたかもしれません。<br />
期限内に申告することはもちろん、相続税がかからないとしても、遺産分割はする必要があり、その他にも必要な手続きはいろいろありますので、そういった手続きに関するアドバイスやお手伝いもさせていただいたことも、よかったとご満足いただけました。</p>
<p>弊社が請け負うことのできない不動産登記なども、外部ブレーンをご紹介し最後までフォローさせていただきます。</p>
<h4>お客様とのはじまりは・・・</h4>
<p>当ホームページを見て、最初は無料相談をご利用いただきました。<br />
そこで相続税がかかることがはっきりしたため、その場でお見積りやご契約をいただき申告手続きに入りました。</p>
<h4>担当者感想</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" />一般的なサラリーマン家庭であるため、相続税はかからないと思っている方も多いですが、保険はその加入の仕方や払い方などによって、相続財産になったり贈与になったりすることがあるため、このお客様のように、ご自身だけで判断してしまわず、専門家に相談することは大事だと感じます。<br />
費用が気になるところですが、無料相談の中で話を聞くだけでも安心感が違うのではないでしょうか。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>父が交通事故で亡くなり、事故加害者からの損害賠償金と、父が掛けていた生命保険金の入金がありました。これには、相続税がかかるのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/536</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/536#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険相続]]></category>

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		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者　　長男（40代・会社員）
対象者　　父（70代）
相続人　　母、長男、長女
財産状況　土地（5筆）、自宅、預金、有価証券


お客様の相談前の現状
損害賠償金を含め、生命保険金について、銀行や保険会社に事務手続きをしていたところ、「相続税申告をする必要があるのでは？」と言われ、慌ててご相談に来られました。
私たちが取り組んだこと
損害賠償金、生命保険金が入金された配偶者（母）の通帳や、保険会社からの支払通知書、保険証券などを確認し、支払われた保険金の内容を整理しました。
それぞれについて相続税での取り扱いを調べ、その後、土地など他の財産を評価し、相続税の申告の必要があるかどうかを試算しました。
結果どのような状態になったか
加害者から受けた損害賠償金4,000万円は、相続税が非課税となりますので、相続財産からは除かれます。
しかし、本人が掛けていた保険契約による生命保険金は相続税の課税財産となります。
ただし、生命保険金には相続人１人につき500万円が非課税枠として差し引かれます。
　生命保険金3,000万円－（500万円×3人）＝1,500万円　が課税財産
他、土地と自宅、有価証券を入れると、
相続税の基礎控除5,000万円+（3人×1,000万円）＝8,000万円を超えたので、相続税申告をすることになりました。
担当者の感想とここがポイント
ここでの留意点は、交通事故で相続となり、事故相手から損害賠償金が入った場合には非課税となる事です。それとは他に、対象者が契約した生命保険金の入金については、相続税がかかりますが、相続人の人数に応じた非課税枠があります。損害賠償金と生命保険金の違いをしっかり把握しておくと良いでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者　　長男（40代・会社員）<br />
対象者　　父（70代）<br />
相続人　　母、長男、長女<br />
財産状況　土地（5筆）、自宅、預金、有価証券</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/hoken_jirei011.gif" alt="hoken_jirei01" title="hoken_jirei01" width="225" height="240" class="alignnone size-full wp-image-544" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-314" href="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?attachment_id=314"></a></p>
<h4>お客様の相談前の現状</h4>
<p>損害賠償金を含め、生命保険金について、銀行や保険会社に事務手続きをしていたところ、「相続税申告をする必要があるのでは？」と言われ、慌ててご相談に来られました。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>損害賠償金、生命保険金が入金された配偶者（母）の通帳や、保険会社からの支払通知書、保険証券などを確認し、支払われた保険金の内容を整理しました。<br />
それぞれについて相続税での取り扱いを調べ、その後、土地など他の財産を評価し、相続税の申告の必要があるかどうかを試算しました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>加害者から受けた損害賠償金4,000万円は、相続税が非課税となりますので、相続財産からは除かれます。<br />
しかし、本人が掛けていた保険契約による生命保険金は相続税の課税財産となります。<br />
ただし、生命保険金には相続人１人につき500万円が非課税枠として差し引かれます。</p>
<p>　生命保険金3,000万円－（500万円×3人）＝1,500万円　が課税財産</p>
<p>他、土地と自宅、有価証券を入れると、<br />
相続税の基礎控除5,000万円+（3人×1,000万円）＝8,000万円を超えたので、相続税申告をすることになりました。</p>
<h4>担当者の感想とここがポイント</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/men.gif" alt="" />ここでの留意点は、交通事故で相続となり、事故相手から損害賠償金が入った場合には非課税となる事です。それとは他に、対象者が契約した生命保険金の入金については、相続税がかかりますが、相続人の人数に応じた非課税枠があります。損害賠償金と生命保険金の違いをしっかり把握しておくと良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>財産は、ほとんどありませんが、多額の保険金を受け取ることになりました。保険は相続財産になるのでしょうか？</title>
		<link>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/33</link>
		<comments>http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/case/case004/33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[財産と家族の状況
相談者：長女（50代）
被相続人：二女（50代）
相続人：母（80代）
財産状況：主に保険金のみ

お客様のご相談前の状況
急な相続が発生し、何をしたらよいものかとご相談に来られました。妹さんは未婚で子供もおらず、相続人は母１人となります。財産は、生命保険金以外はありませんでした。相続税申告（相続財産）なのか所得税申告（一時所得）なのか自分で調べるにも限界があり、どうしようかと悩んでいたようです。
私たちが取り組んだこと
保険は通常、みなし相続財産ということで相続財産に含まれますが、相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
まずは、保険の契約者・被保険者・受取人の把握をしました。そして、保険料は誰が支払っていたものかを確認しました。保険のかけ方によって、みなし相続財産になるものか、または贈与となるものか、一時所得になるものかに分かれます。保険契約が多く煩雑になっていましたが、私どもでひとつずつ確認し整理をしていきました。
贈与となるものや一時所得になるものは、その年の確定申告で申告をしなければならないので、その申告業務も合わせて請け負わせて頂きました。
結果どのような状態になったか
保険料負担や被保険者の関係を洗い出し、みなし相続財産にあたるものとの整理ができ、すっきりしました。受け取った保険金が、みなし相続財産にあたり、非課税枠を使えることがわかりました。結果、相続税申告もスムーズに終わらせることができました。
お客様とのはじまりは・・・
福井にお母様とお姉さん夫婦が引越しをしてきてまもなく妹さんの相続が発生しました。お母様は妹さんが亡くなられたことがショックでがっかりしておられました。細かい部分は長女であるお姉さんが動き、お母様の気持ちの負担をかけたくないというご希望でした。引っ越したばかりの知らない土地で、会計事務所も全く知らなかったようで、金融機関からのご紹介で私どもを紹介頂き、ご相談に来られました。
初めての来社は、相談者であるお姉様ご夫婦とお母様でお越しいただきました。
仲の良いご夫婦であり、お母様との親子関係もよくご相談内容の他にもお仕事のことや趣味のことなど楽しいお話も聞かせて頂き、初めてお会いするとは思えないほど、時間があっという間に過ぎました。
担当者感想
ご商売をされていれば、会計事務所も身近にありますが、一般の方は、きっと私どものような会計事務所というのは、遠くに感じるものではないでしょうか？ちゃんと話を聞いてくれるのか？税金を正確に出してくれるのか？相談料はとても高いのではないか？と不安がいっぱいでしょう。今回のお客様も、そんな気持ちはきっとあったはずです。ただ金融機関からのご紹介ということで、少々安心感も持ちつつ、私どもの会社を訪れて頂けたと思います。私どもが関与させて頂いたお客様に聞くと、金融機関からのご紹介の場合、お客様もいつも取引しているところからの紹介ということで安心してくださる感じがありました。
相続申告後のおつきあい
今回の相続は、保険金が主でしたが、今後のお母様の相続のことでは、その他の財産がおありになるようで心配されており、引き続き、今後のお母様の相続対策をしたいとご相談を受けました。その後もお客様とのミーティングの時間を定期的に頂いております。
お母様が高齢であること、相続人が多いということもあり、財産の把握をきちんとしておきたいというご希望もあります。贈与も含めスムーズな遺産分割を目指すべく、対策を行っていくことになりました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>財産と家族の状況</h4>
<p>相談者：長女（50代）<br />
被相続人：二女（50代）<br />
相続人：母（80代）<br />
財産状況：主に保険金のみ</p>
<p><img src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/hoken_jirei01.gif" alt="" /></p>
<h4>お客様のご相談前の状況</h4>
<p>急な相続が発生し、何をしたらよいものかとご相談に来られました。妹さんは未婚で子供もおらず、相続人は母１人となります。財産は、生命保険金以外はありませんでした。相続税申告（相続財産）なのか所得税申告（一時所得）なのか自分で調べるにも限界があり、どうしようかと悩んでいたようです。</p>
<h4>私たちが取り組んだこと</h4>
<p>保険は通常、みなし相続財産ということで相続財産に含まれますが、相続人1人につき500万円の非課税枠があります。<br />
まずは、保険の契約者・被保険者・受取人の把握をしました。そして、保険料は誰が支払っていたものかを確認しました。保険のかけ方によって、みなし相続財産になるものか、または贈与となるものか、一時所得になるものかに分かれます。保険契約が多く煩雑になっていましたが、私どもでひとつずつ確認し整理をしていきました。<br />
贈与となるものや一時所得になるものは、その年の確定申告で申告をしなければならないので、その申告業務も合わせて請け負わせて頂きました。</p>
<h4>結果どのような状態になったか</h4>
<p>保険料負担や被保険者の関係を洗い出し、みなし相続財産にあたるものとの整理ができ、すっきりしました。受け取った保険金が、みなし相続財産にあたり、非課税枠を使えることがわかりました。結果、相続税申告もスムーズに終わらせることができました。</p>
<h4>お客様とのはじまりは・・・</h4>
<p>福井にお母様とお姉さん夫婦が引越しをしてきてまもなく妹さんの相続が発生しました。お母様は妹さんが亡くなられたことがショックでがっかりしておられました。細かい部分は長女であるお姉さんが動き、お母様の気持ちの負担をかけたくないというご希望でした。引っ越したばかりの知らない土地で、会計事務所も全く知らなかったようで、金融機関からのご紹介で私どもを紹介頂き、ご相談に来られました。<br />
初めての来社は、相談者であるお姉様ご夫婦とお母様でお越しいただきました。<br />
仲の良いご夫婦であり、お母様との親子関係もよくご相談内容の他にもお仕事のことや趣味のことなど楽しいお話も聞かせて頂き、初めてお会いするとは思えないほど、時間があっという間に過ぎました。</p>
<h4>担当者感想</h4>
<p><img class="left" src="http://souzoku.uesaka.ne.jp/wp/wp-content/uploads/women.gif" alt="" />ご商売をされていれば、会計事務所も身近にありますが、一般の方は、きっと私どものような会計事務所というのは、遠くに感じるものではないでしょうか？ちゃんと話を聞いてくれるのか？税金を正確に出してくれるのか？相談料はとても高いのではないか？と不安がいっぱいでしょう。今回のお客様も、そんな気持ちはきっとあったはずです。ただ金融機関からのご紹介ということで、少々安心感も持ちつつ、私どもの会社を訪れて頂けたと思います。私どもが関与させて頂いたお客様に聞くと、金融機関からのご紹介の場合、お客様もいつも取引しているところからの紹介ということで安心してくださる感じがありました。</p>
<h4>相続申告後のおつきあい</h4>
<p>今回の相続は、保険金が主でしたが、今後のお母様の相続のことでは、その他の財産がおありになるようで心配されており、引き続き、今後のお母様の相続対策をしたいとご相談を受けました。その後もお客様とのミーティングの時間を定期的に頂いております。<br />
お母様が高齢であること、相続人が多いということもあり、財産の把握をきちんとしておきたいというご希望もあります。贈与も含めスムーズな遺産分割を目指すべく、対策を行っていくことになりました。</p>
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