
申告のご相談からご契約後の流れ
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(1)相談のお申し込み、ご来社 |
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①相続申告が必要な方、もしくは申告相談がしたい方は、まずはお電話ください。 フリーダイヤル(0120-939-243) 担当(石田もしくは竹原迄) 代表依頼者のお名前、ご住所、電話番号、相続が発生している場合は相続日 (死亡日)をお伝えください。 ご都合のよい日程をお知らせください。(日曜、祝日は省く) ご相談場所は、福井市江守中2-1312(地図)上坂公認会計士事務所でお願い します。初回は、通常2時間程度お時間をいただきます。 (守秘義務に関しては徹底して行っております。) <承諾検討期間として1週間程度お時間をいただきます> こちらからお電話いたします。申告や必要な手続きの流れ、および料金体制のご説明をさせていただき、資産や内容に応じて報酬の簡易見積りをご提出いたします。必要な準備物(資料等)やどのように進めていくかのスケジュールなどをご説明。 |
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(2)ご契約 |
| 当社のサービスとお見積りにご了承いただいた後、ご契約となります。
なお、お見積額の半分を前受けでご請求させていただきます。 |
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(3)必要書類のご準備 |
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必要な準備物を収集いただきご提出いただきます。 (こちらから必要な準備物リストは直接提示いたします) |
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(4)準確定申告 |
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生前に所得があった方は亡くなられてから4カ月以内に確定申告が必要です。 |
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(5)土地実測・現地調査 |
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土地評価は原則実測により行う必要があります。 お客様と一緒に土地を実際に見て回り、実測や写真による記録などを行います。 地図や公図などの書類上ではわからない土地の情報を実際に見て回ることで集め、少しでも評価が下がる要因がないかも調査していきます。 |
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(6)財産評価・相続税額の算出 |
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ヒアリング内容やご提出いただいた資料、現地調査記録などをもとに、相続財産の評価を行い、どのくらいの相続税がかかるのかを算出いたします。 (財産評価はわかりやすい一覧にしてご説明しています。) |
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【プロセス1】 打ち合わせにて不明点などをご質問させていただきます。 【プロセス2】 相続財産を細かく調査し評価します。 預金・保険・有価証券・不動産・借金など、すべてご提示いただきます。 【プロセス3】 財産評価額をもとに、どのくらいの相続税がかかるのかを計算します。
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(7)遺産分割案・納税方法の検討 |
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この時点での財産評価額やおおまかな相続税額をご報告し、どのように遺産分割(財産を相続人でわける)を行うか、どのように納税を行うかなどを相談します。
★原則現金納付です。延納・物納を検討されたい方は、判断や申請に時間がかかりますので、早期に着手する必要があります。 |
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(8)税額確定・申告書類作成 |
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【プロセス1】 不明点や課題点を解決し、財産評価額を確定させます。 【プロセス2】 遺産分割方法を決めていただき、相続税額を確定させます。 【プロセス3】 税務署に提出する申告書や遺産分割協議書を作成します。 |
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(9)申告書提出・納税 |
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できあがった書類に相続人全員の署名・押印をいただき、税務署へ提出します。 提出と同時に相続税を納めていただきます。 |
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| 申告・納付期限は亡くなった日から10カ月以内です。 | |
| 申告書提出後、延納、物納を申請された方は、税務署からの許可を待ちます。 | |
| 遺言や遺産分割を元に登記手続きなどにはいります。 |